| 行 |
用 語 |
意 味 |
| あ |
印鑑証明
【いんかんしょうめい】 |
現住所のある市区役所・町村役場に登録済みの実印であることの証明書。賃貸借契約書に実印が必要な場合に提出する。
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違 約 金
【いやくきん】 |
不動産の売買契約において、売主・買主の債務不履行の損害賠償金。実際の損害額と係わらず、あらかじめその金銭を契約の際決めておく。通常、売買価格の2割程度が相場である。 |
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エントランス
【えんとらんす】 |
出入口や玄関を意味し、普通はマンションの共用玄関など大きな建物に対して使われる。 |
| か |
火災保険料
【かさいほけんりょう】 |
掛け捨て型の損害保険。ほとんどの場合は、部屋の契約期間と同じになっており、その多くは強制加入である。家財保険(入居者に対するもの)・借家人賠償責任保険(貸主に対するもの)・個人賠償保険(他人に対するもの)とセットになっている。 |
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管理費(共益費)
【かんりひ】 |
賃貸マンション・アパート、貸家において、借主が貸主に対して毎月支払う金銭であって、賃貸物件の共用部分の管理のために必要とされる費用。 |
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共用部分
【きょうようぶぶん】 |
区分所有者が全員で共有している部分のこと。共用で使用される部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、外壁など)と専有部分に属さない建物の付属物の部分(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)、管理規約共用部分(管理事務室・集会室)などがある。 |
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区分所有権
【くぶんしょゆうけん】 |
マンションのように独立した各部分から構成されている建物のうち、購入者一人の自由にできる部分が「専有部分」といい、購入者全員で共有している部分を「共用部分」という。そのなかの「専有部分」を所有する権利。 |
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間
【けん】 |
長さの単位。1間(6尺)は約1.82mで、目安は畳の長辺。 |
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更 新 料
【こうしんりょう】 |
賃貸借契約の更新をする際に支払う金銭。仮に賃貸借契約書に更新料にかかわる条項がなければ、借り手は更新料を支払う義務はない。契約書に明記してあれば、支払わないと契約違反になる。
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公簿売買
【こうぼばいばい】 |
土地の売買契約を行う場合において、測量の費用負担が大きく事務処理の簡素化のために行われる。
広大な土地の売買の場合や、土地の売買価格に対し測量費用の占める場合に一般的に使われる。後日、面積の増減等で、トラブルが起きる場合をふせぐため、契約書において差異の請求ができないと明記してある。 |
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固定資産税評価額
【こていしさんぜいひょうかがく】 |
固定資産税を計算する基になる課税価格のこと。土地については、3年に1度の評価がある。固定資産税のほかにも、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の課税標準となる。 |
| さ |
敷 金
【しききん】 |
建物の賃貸借契約で、借り手の家賃の未払や、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。敷金としての相場は家賃の1〜3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 |
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除雪協力金
【じょせつきょうりょくきん】 |
豪雪地域の場合、冬季中は、賃貸マンション・アパート、貸家において除雪に対する費用が大きい。この費用の一部の負担金を借主が貸主に支払う。管理費と別途にもらう場合が多い。 |
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専有部分
【せんゆうぶぶん】 |
区分所有者が一人の自由にできる部分のこと。各部屋の内部の空間をいい、壁紙や天井、床などの内装材、電気・電話の配線、給排水管のうち共用竪管までの横引き管などは専有部分に含まれる。 |
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相続税評価額
【そうぞくぜいひょうかがく】 |
相続税や贈与税を計算する基になる課税価格のこと。路線価の1平米の単価に敷地面積を乗じて求める路線価方式と固定資産税評価額に倍率を掛け合わせ算出する倍率方式がある。
国税庁のホームページで路線単価等の確認ができる。
http://www.rosenka.nta.go.jp/ |
| た |
仲 介
【ちゅうかい】 |
貸主と借主が結ぶ賃貸借契約や売主と買主が結ぶ売買契約の仲介を不動産会社などが行うこと。契約が成立した場合、基本的に仲介手数料が発生する。
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仲介手数料
【ちゅうかいてすうりょう】 |
宅地建物業者の媒介などによって売買・交換・賃貸の取引が成立したときに、業者に支払う報酬のこと。支払う報酬の金額の上限はは、宅建業法で決められている。
◇売買・交換の媒介◇
@200万円以下場合
取引価格の5.25%に相当する金額以内
A200万円を超え400万円以下場合
取引価格の4.2%+2.1万円に相当する金額以内
B400万を超える場合
取引価格の3.15%+6.3万円に相当する金額以内
◇売買交換の代理◇
@の2倍に相当する金額以内。
◇賃貸の媒介◇
依頼者双方の合計が家賃の1ヵ月×1.05倍に相当する金額以内。
◇賃貸の代理◇
家賃の1ヵ月×1.05倍に相当する金額以内。 |
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地 目
【ちもく】 |
登記簿に記載されている土地の種類で、用途ごとに宅地・田・畑・山林等がある。
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坪
【つぼ】 |
広さの単位で1坪は1間×1間=約3.3平方メートルで、約畳2枚分。 |
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登記済証(権利証)
【とうきずみしょう】 |
所有権などの不動産に関する権利を登記したときに、登記名義人に交付される。登記所は、所有権移転登記手続が完了したのちに、原因証書(または登記申請書副本)に「登記済」という印を押したものを返還することによって、不動産購入者の手元に保管される。
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登記簿謄本
【とうきぼとうほん】 |
土地・建物にかかわる権利関係を法的に登録する台帳のこと。登記簿は土地、建物にそれぞれあり、表題部、甲区、乙区に分かれている。土地登記簿の場合は所在地の地番、地目、地積など、建物登記簿の場合は家屋番号、構造、床面積などが出ている。甲区には、所有権にかかわる事項、乙区には抵当権などの所有権以外の権利に関する事項がでている。
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| ら |
礼 金
【れいきん】 |
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭。将来契約が終了し、退去する際にも、借り主に返還されない。
現在でも家賃の1〜2か月分の礼金を取ることが多いが、礼金なしの賃貸住宅もある。 |